贈与・財産分与による名義変更
贈与・財産分与による名義変更(不動産の贈与・財産分与を受けられた方)
相続税対策の一環として、生前に所有している住まいなどの不動産を子や妻に贈与する際や、離婚などによって住まいなどの不動産を妻(または夫)に分与する際にも、当然ながら名義変更の手続きは必要です。
どちらの手続きを進めるにしても、ご家族やご夫婦でしっかり話し合いをして、当事者間で合意した上でご相談ください。相続問題、離婚問題は司法書士がサポートできる分野ですので、名義変更手続きのご相談と同時に、それぞれのお悩みのご相談もお受けすることができます。
贈与・財産分与による名義変更の手続きに必要な書類
贈与・財産分与の名義変更手続きに必要となる書類は、以下のようなものになります。場合によって必要となる書類は変わってきますので、確実な手続きのために、一度当事務所までご相談ください。
贈与の場合に必要となる書類
- ①贈与をする方(贈与者)の権利証または登記識別情報
- ②贈与をする方(贈与者)の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- ③贈与を受ける方(受贈者)の住民票
- ④固定資産税評価証明書(当年度のもの)
- ⑤登記原因証明情報、贈与契約書
- ⑥司法書士への委任状
財産分与の場合に必要となる書類
- ①財産分与する方の権利証または登記識別情報
- ②財産分与する方の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- ③財産分与を受ける方の住民票
- ④固定資産税評価証明書(当年度のもの)
- ⑤登記原因証明情報、財産分与契約書
- ⑥司法書士への委任状
登録免許税・税金について
贈与や財産分与の名義変更手続きを行う際には、以下の「登録免許税」が必要となります。
登録免許税=不動産の固定資産評価額×1000分の20(2%)
また、登録免許税のほかにも、贈与税・譲渡取得税・印紙税・不動産取得税といった税金が必要になります。そのほかに、離婚による財産分与の場合は他の登記手続きが必要になることもあります。詳しくは「お問い合わせフォーム」またはお電話でお問い合わせください。
当事務所での手続きの流れ
贈与・財産分与による名義変更の手続きについては、ご自身で手続きをすることも可能です。しかしながら、各種書類の収集、作成、法務局への申請などが必要となる上に、内容に誤りがあった場合は、法務局へ再び出向いて修正をしなければなりません。普段からこのような手続きに慣れていない方にとっては、非常に煩雑な作業となりますので、すべて当事務所にお任せください。
- 当サイトの「お問い合わせフォーム」または0120-509-629でお問い合わせください。当事務所から改めてご連絡差し上げます。
- お近くの方は当事務所で、遠方の方はお電話で、具体的なご相談内容を承ります。ご相談内容に応じて、必要となる書類や手続きの流れ等について、詳しくご説明します。 なお、この段階で、手続き費用の概算のお見積りをご提示します。
※事前に大まかな費用についてお知りになりたい方は、「手続き費用シミュレーション」をご利用ください。
- 手続きに必要な書類等の準備ができましたら、正式な手続き費用をご連絡します。費用にご納得いただけましたら、当事務所の指定口座にご入金をお願いします。なお、費用にご納得いただけない場合は、この時点でのキャンセルも可能です。
- ご入金の確認ができましたら、手続きに必要な各種書類を作成し、登記申請を行います。
- 登記申請が完了しましたら、新たに取得した権利証等をお手元に発送します。 これで手続きはすべて完了です。