相続による名義変更
相続による名義変更(不動産を相続された方)
亡くなった方(被相続人)が所有していた土地・建物などの不動産の名義について、それらを相続した方(相続人)の名義に変更する登記の手続きが「相続登記」です。相続登記の手続きは、法律で義務付けられている訳ではありませんが、できるだけ早く済ませておきましょう。
相続登記の手続きが面倒だからといって放置していても、後で不利益を被ることになるだけで、何も良いことはありません。まず、相続登記がされていなければ、相続した不動産を自由に処分(売却など)することができません。また、相続登記をしないままでいると、新たに相続が発生した場合に、話し合いがまとまらなくなったり、手続きが複雑になったりする恐れがあります。
相続による名義変更の手続きに必要な書類
相続登記の手続きに必要となる書類は、以下のようなものになります。相続登記の手続きについては、「法定相続による相続登記」「遺産分割による相続登記」「遺言書による相続登記」という3つと、その他の手続きもあります。それぞれで必要となる書類は変わってきますので、確実な手続きのために、一度当事務所までご相談ください。
必ず必要になる書類
- ①亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本
- ②亡くなった方(被相続人)の住民票の除票または戸籍の附票(本籍地の記載があるもの)
- ③相続した方(相続人)の戸籍謄本(被相続人が亡くなった後で取得したもの)
- ④相続した方(相続人)の住民票(本籍地の記載があるもの)
- ⑤固定資産税評価証明書(最新のもの)
- ⑥相続する不動産の登記簿謄本
場合によって必要になる書類
- ①遺言書
- ②遺産分割協議書
- ③相続人全員の印鑑証明書
- ④相続人全員の戸籍謄本
- ⑤相続する不動産の権利書、固定資産税納税通知書
- ⑥保証書(成人2人以上の署名と実印に押印と印鑑証明書が必要)
- ⑦司法書士への委任状
登録免許税・税金について
相続による名義変更手続きを行う際には、以下の「登録免許税」が必要となります。
登録免許税=不動産の固定資産評価額×1000分の4(0.4%)
また、登録免許税のほかにも、場合によっては相続税が必要になる場合があります。ただし、相続税には基礎控除がありますので、遺産の額が控除額を超えない限り、相続税が課税されることはありません。
詳しくは相続税専門の税理士を無料でご紹介させていただきますので、「お問い合わせフォーム」またはお電話でお問い合わせください。
当事務所での手続きの流れ
相続による名義変更の手続きについては、ご自身で手続きをすることも可能です。しかしながら、各種書類の収集、作成、法務局への申請などが必要となる上に、内容に誤りがあった場合は、法務局へ再び出向いて修正をしなければなりません。普段からこのような手続きに慣れていない方にとっては、非常に煩雑な作業となりますので、すべて当事務所にお任せください。
- 当サイトの「お問い合わせフォーム」または0120-509-629でお問い合わせください。当事務所から改めてご連絡差し上げます。
- お近くの方は当事務所で、遠方の方はお電話で、具体的なご相談内容を承ります。ご相談内容に応じて、必要となる書類や手続きの流れ等について、詳しくご説明します。 なお、この段階で、手続き費用の概算のお見積りをご提示します。
※事前に大まかな費用についてお知りになりたい方は、「手続き費用シミュレーション」をご利用ください。
- 手続きに必要な書類等の準備ができましたら、正式な手続き費用をご連絡します。費用にご納得いただけましたら、当事務所の指定口座にご入金をお願いします。なお、費用にご納得いただけない場合は、この時点でのキャンセルも可能です。
- ご入金の確認ができましたら、手続きに必要な各種書類を作成し、登記申請を行います。
- 登記申請が完了しましたら、新たに取得した権利証等をお手元に発送します。 これで手続きはすべて完了です。