不動産の売買(不動産の購入・売却など)
不動産の購入・売却など
住まいや土地などの不動産の購入・売却をする際には、所有権移転登記の手続きが必要になります。所有権移転登記の手続きが完了した時点で、買主が購入した不動産の所有権を確定させることになります。
所有権移転登記をしないままにしておくと、購入した土地を処分できなくなったり、知らない間に自分の土地が売却され、第三者の所有物になってしまったりするという予想外のトラブルを招く可能性もあります。ご自身の権利をしっかり守るためにも、所有権移転登記の手続きは確実に行うようにしましょう。
不動産の購入・売却などに必要な書類
一般的な不動産売買による所有権移転登記の手続きに必要となる書類は、以下のようなものになります。場合によって必要となる書類は変わってきますので、確実な手続きのために、一度当事務所までご相談ください。
- ①登記原因証明情報、売買契約書、領収書
- ②登記済証または登記識別情報
- ③売主の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- ④売主の資格証明書(売主が法人の場合・発行から3ヶ月以内)
- ⑤買主の住民票(買主が法人の場合は資格証明書・発行日から3ヶ月以内)
- ⑥固定資産評価証明書
- ⑦司法書士への委任状
登録免許税・税金について
所有権移転登記の手続きを行う際には、「登録免許税」が必要となります。建物の売買、土地の売買で登録免許税の税率は異なりますし、その他の条件によっても税率は大きく変化します。場合によっては、減免措置を受けられることもあります。
また、登録免許税のほかにも、所得税・贈与税・印紙税・不動産取得税といった税金が必要になります。詳しくは「お問い合わせフォーム」またはお電話でお問い合わせください。
当事務所での手続きの流れ
不動産売買による所有権移転登記の手続きについては、ご自身で手続きをすることも可能です。しかしながら、各種書類の収集、作成、法務局への申請などが必要となる上に、内容に誤りがあった場合は、法務局へ再び出向いて修正をしなければなりません。普段からこのような手続きに慣れていない方にとっては、非常に煩雑な作業となりますので、すべて当事務所にお任せください。
- 当サイトの「お問い合わせフォーム」または0120-509-629でお問い合わせください。当事務所から改めてご連絡差し上げます。
- お近くの方は当事務所で、遠方の方はお電話で、具体的なご相談内容を承ります。ご相談内容に応じて、必要となる書類や手続きの流れ等について、詳しくご説明します。 なお、この段階で、手続き費用の概算のお見積りをご提示します。
※事前に大まかな費用についてお知りになりたい方は、「手続き費用シミュレーション」をご利用ください。
- 手続きに必要な書類等の準備ができましたら、正式な手続き費用をご連絡します。費用にご納得いただけましたら、当事務所の指定口座にご入金をお願いします。なお、費用にご納得いただけない場合は、この時点でのキャンセルも可能です。
- ご入金の確認ができましたら、手続きに必要な各種書類を作成し、登記申請を行います。
- 登記申請が完了しましたら、新たに取得した権利証等をお手元に発送します。 これで手続きはすべて完了です。