よくあるご質問

不動産(土地・建物)の名義変更の手続きについて、よくあるご質問をまとめてみました。あくまでも下記は一例で、その他にも数多くのご質問をいただいております。不動産の名義変更の手続きについて、何かお分かりにならないことがありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

Q1:登記の手続きは必ず行わないといけないのでしょうか?

新たに建物を建てたり、地目(土地の用途による分類)を変更したりした場合には、登記の手続きは必ず必要になります。ただし、土地の名義が変更された場合や抵当権を設定する(あるいは抹消する)といった場合は、手続をしなければ罰則があるわけではありません。しかし、手続きをしないと様々なトラブルを引き起こす可能性がありますので、不動産の権利について何らかの変更があれば、すぐに手続きを行うようにしましょう。

Q2:自分でも手続きが可能と聞きましたが、専門家に相談・依頼するメリットは?

ご自身で登記手続きを行うことは可能ですが、手続きに必要な書類を揃えるだけでも時間がかかってしまいます。また、申請の内容に不備があれば、その度に法務局に出向いて訂正をしなければならなくなります。手続きを進めるうえで、知らないこと、分からないことが出て来ることもあるでしょう。専門家に相談・依頼すれば、ご自身の労力を最小限にとどめ、簡単・確実・スピーディーに手続きを完了させることが可能になります。

名義変更の手続きはいつまでにする必要がありますか?

名義原稿の手続きについて、特に期限は設けられていません。また、名義変更そのものが義務付けられているわけでもありません。しかし、名義変更の手続きをしなければ、不動産の売買や相続などの場面で名義確認が必要となった際に、トラブルが発生する可能性があります。したがって、名義変更が必要となった場合は、できるだけ早く手続きをするようにしましょう。

Q4:権利証、登記識別情報通知とは何ですか?

権利証とは不動産に関する何らかの権利を取得した際に作成される、「登記済証」のことをいいます。現在では、登記済証の代わりに、法務局が作成する12桁の英数字とパスワートからなる「登記識別情報通知」が発行されています。この登記識別情報通知は、不動産の売買などの各種手続きを行う際に必要となります。パスワードは非常に重要なものですので、他人に盗み見られたりしないよう、厳重に管理するようにしましょう。

Q5:権利証、登記識別情報通知を紛失しました。どうすれば良いでしょうか?

権利証や登記識別情報通知を紛失した場合、再発行されません。それでは、不動産登記が二度とできなくなるのかといえば、そうではありません。「事前通知制度」「本人確認情報の提供」「公証人による認証」という3つの手続きのうち、いずれかを行えば不動産登記ができるようになります。どの手続きが必要になるかは、司法書士にご相談ください。

Q6:住宅ローンの完済後、銀行から書類が届きました。どうすれば良いでしょうか?

住宅ローンを利用して購入した物件には、金融機関が設定した抵当権が付いています。住宅ローンを完済しても、金融機関は抵当権を抹消してくれませんので、ご自身で手続きを行う必要があります。金融機関から送られて来た書類は、抵当権抹消登記に必要な書類ですので、その書類一式を当事務所までご持参ください。一部、有効期限がある書類もありますので、できるだけ早くご相談にお越しになることをオススメします。

Q7:住所が変わったのですが、登記簿の「所有者の住所」も変更すべきでしょうか?

ご自身もしくは代理人が、法務局へ出向いて「所有者の住所」を変更しなければなりません。代理人に依頼する場合は、委任状が必要になります。手続きの際には、新たな住所が記載された住民票、住民票の除籍、戸籍の付票等が必要です。引っ越しの際に市役所などで住所変更の手続きを行っても、登記簿の「所有者の住所」が自動的に書き換えられることはありません。

Q8:不動産を相続しました。名義はそのままにしていても問題ありませんか?

相続による不動産の名義変更は、期限もありませんし、そもそも義務でもありません。そのため、何も手続きをせず、そのままになっている方が多いのですが、できるだけ早めに名義変更の手続きを行ってください。すぐにトラブルが発生するかどうかは分かりませんが、そのまま放置しておくことで、不動産を処分する際の手続きがスムーズにできなくなることが多いようです。また、2~3回目の相続が発生した際に、相続人が増えたりするようなことが多く、思わぬトラブルを招く可能性が高くなります。

Q9:不動産の贈与を受けるのですが、贈与税はどのくらいかかりますか?

不動産の価値が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。贈与税は税率が非常に高く、10%~50%となっています。したがって、安易に贈与や名義変更などをすることは禁物です。当事務所では、税理士と連携していますので、お気軽にご相談ください。

Q10:遠方に住んでいますが、相談に乗ってもらえますか?

可能な限りご相談にのらせて頂きますので、お気軽にご相談くださいませ。