抵当権抹消登記
抵当権抹消登記(住宅ローン等を完済された方)
住まいを購入する際に、大部分の方が利用されるのが住宅ローンです。住宅ローンで住まいの購入資金を借り入れる際には、その住まいは住宅ローンの担保とされます。そこで行われるのが、「抵当権設定登記」という手続きです。しかし、住宅ローンを完済してしまえば、金融機関はその住まいに抵当権を設定する理由はありません。そこで、金融機関は住まいの所有者に対して、抵当権抹消に必要な書類を送付してきますので、それらの書類を使って抵当権抹消登記の手続きを行いましょう。
抵当権抹消登記の手続きに必要な書類
一般的な抵当権抹消登記の手続きに必要となる書類は、以下のようなものになります。場合によって必要となる書類は変わってきますので、確実な手続きのために、一度当事務所までご相談ください。
- ①登記原因証明情報又は解除証書・放棄証書
- ②登記済証または登記識別情報(住宅ローン完済時に金融機関から交付)
- ③金融機関の資格証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- ④登記委任状(金融機関から取り寄せ)
- ⑤司法書士への委任状
登録免許税・税金について
抵当権抹消登記の手続きを行う際には、以下の「登録免許税」が必要となります。
登録免許税=不動産1件につき1000円(ただし、20件を超える場合は2万円)
当事務所での手続きの流れ
抵当権抹消登記の手続きについては、ご自身で手続きをすることも可能です。しかしながら、各種書類の収集、作成、法務局への申請などが必要となる上に、内容に誤りがあった場合は、法務局へ再び出向いて修正をしなければなりません。普段からこのような手続きに慣れていない方にとっては、非常に煩雑な作業となりますので、すべて当事務所にお任せください。
- 当サイトの「お問い合わせフォーム」または0120-509-629でお問い合わせください。当事務所から改めてご連絡差し上げます。
- お近くの方は当事務所で、遠方の方はお電話で、具体的なご相談内容を承ります。ご相談内容に応じて、必要となる書類や手続きの流れ等について、詳しくご説明します。 なお、この段階で、手続き費用の概算のお見積りをご提示します。
※事前に大まかな費用についてお知りになりたい方は、「手続き費用シミュレーション」をご利用ください。
- 手続きに必要な書類等の準備ができましたら、正式な手続き費用をご連絡します。費用にご納得いただけましたら、当事務所の指定口座にご入金をお願いします。なお、費用にご納得いただけない場合は、この時点でのキャンセルも可能です。
- ご入金の確認ができましたら、手続きに必要な各種書類を作成し、登記申請を行います。
- 登記申請が完了しましたら、新たに取得した権利証等をお手元に発送します。 これで手続きはすべて完了です。